ダウンロード

プログラム使用許諾書

本契約書は、株式会社オープンストリーム(以下「オープンストリーム」といいます。)が提供する本件プログラムをお客様が使用する際の条件を記した契約書です。お客様が本件プログラムをご使用になった場合は、本契約書のすべての条項に同意したものとみなされます。

1. 用語の定義

(1) 本件プログラム
本件プログラムとは、オープンストリームが本契約書を適用すると指定した主たるコンピュータプログラム及び付随プログラム、それらの修正プログラム並びに関連書類(マニュアル、プログラミングガイド及び最新情報など)を意味します。
(2) 指定OS
指定OSとは、お客様が本件プログラムを搭載して利用するオペレーティングシステムで、オープンストリームが指定したものを指します。
(3) ライセンス
ライセンスとは、オープンストリームがお客様による本件プログラムの利用を可能にするためにお客様に提供する情報で、お客様が本件プログラムの利用を許諾されたことを証明するものを指します。

2. 使用の許諾

オープンストリームは、お客様が指定OS上の本件プログラムにライセンスを適用することで、お客様にご契約いただいた本件プログラムの契約の範囲内で、オープンストリームが指定する方法により本件プログラムを使用することを許諾します。ただし、この権利はお客様が独占的に有する権利ではないものとします。

3. 再使用権の設定、貸与の禁止

お客様は、本件プログラム、ライセンス及び本件プログラムの使用権について、第三者に対して譲渡、貸与又は担保に供するなどのいかなる処分も行うことができません。

4. 改変、編集の禁止

お客様は、本件プログラム及びライセンスについて、改変、編集又は逆コンパイル若しくは逆アセンブルなどのリバースエンジニアリングを行うことはできません。

5. 複製の禁止

お客様は、本契約書に記載された場合を除き、本件プログラム及びライセンスをいかなる方法によっても複製することはできません。ただし、バックアップのために合理的に必要と認められる範囲での複製を許諾します。

6. 無体財産権

本件プログラムに関する著作権及びその他無体財産権はオープンストリームに帰属しており、お客様には移転しません。

7. 許諾内容の周知義務

お客様は、その雇用、指示又は支配下にあり、かつ本件プログラムにアクセスできるすべての者に対し、本契約書記載の許諾条件及び制限を周知させるものとします。

8. 無保証

  • オープンストリームは、本件プログラムを現状有姿の状態で提供し、お客様の使用目的への適合、実行が中断されないこと、第三者権利の不侵害、ウィルスへの不感染など、いかなる明示又は黙示の保証もいたしません。
  • 本件プログラムは、万一不具合があった場合に、死亡、傷害、重大な物損又は環境破壊をもたらす可能性ある原子力発電所の操業、航空機の航行、生命維持装置、兵器システムなどの危険な環境におけるオンライン制御装置として設計及び製造されたわけではなく、そのために使用又は販売されるものではありません。

9. 免責

  • オープンストリームは、本件プログラムに起因してお客様又は第三者に生じた、契約責任、不法行為責任、保証責任又はその他の法理論に基づく、特別損害、付随的損害、懲罰的損害又は間接損害に関して、たとえかかる損害が発生する可能性を通知され、又は認識していたとしても、一切の責任を負わず、かつ、お客様は、かかる損害に関して、オープンストリームを免責するものとします。
  • オープンストリームが上記以外の損害について責任を負う場合であっても、その上限は本件プログラムの対価としてお客様が実際に支払った金額とします。

10. 輸出規制

お客様が本件プログラムを外国に輸出する場合(外国への持ち出し並びにプログラムに関する情報を国内における非居住者に開示することを含む)、お客様自らが日本政府の輸出許可(さらに、当該国より他国へ再輸出する場合には当該国政府の再輸出許可等)を取るものとします。

11. 非開示

お客様は、本件プログラム、本件プログラムの使用に付随して知り得た情報及びライセンスの秘密性を保持するために必要な合理的手段を講じなければならないものとします。

12. 可分性

本契約書の一部分が強制力を持たないと判明した場合でも、残りの部分は引き続き有効です。

13. 完全性

本契約書は、お客様とオープンストリームにおける完全な合意であり、事前又は同時になされた口頭又は書面による協議、提案、表明及び保証よりも優先されます。

14. 使用権の消滅

  • お客様が本契約書の定める条件のいずれかに違反した場合、又は、本件プログラムの著作権その他の無体財産権を侵害した場合、オープンストリームは、第2項の許諾を取り消すことができるものとします。お客様は、本件プログラムの使用を直ちに中止するとともに、お客様が保有する本件プログラム、登録キー及びその複製物を消去するものとします。
  • 第4項、第5項、第6項、第8項、第10項、第11項、第12項、第13項及び第15項の規定は、本契約終了後も存続するものとします。

15. 準拠法及び管轄裁判所

  • 本契約は、日本国法の適用を受け、日本国法に基づいて解釈されるものとします。
  • 本契約に関する紛争の第一審の専属的管轄裁判所は、オープンストリーム本社所在地の管轄裁判所とします。

東京都新宿区西新宿2-7-1

株式会社オープンストリーム

プログラム使用許諾書

PDFファイルはこちらからダウンロードいただけます